配当生活を目指すなら、新NISAよりも法人化?
2024年1月から、新NISA制度が始まります。これによって、株式投資の非課税期間が無期限化され、さらに投資額の枠も拡大されて、最大1,800万円の投資まで非課税で運用できるようになります。
また、仮に夫婦それぞれで1,800万円づつの投資をする場合には、世帯では総額3,600万円の非課税枠ができるということにもなります。
当然のことながら、この非課税枠は大きいです。仮に3,600万円で利益が10%生まれ、360万円の利益となった場合には、約72万円の節税になります。
このことを考えると、株式投資はNISA口座をつかって行ったほうが良いというのは、だれもが考えるところでしょう。そして、それは確かなことだと思われます。
しかし、配当生活を目指すとなると話は違ってくるのかもしれない。
はっきりいって、配当生活を送るのに、投資資産規模が3,600万円というのは、ちょっと金額が小さすぎます。配当生活を目指すなら、目指すべき投資資産額は1億円ぐらいになってくるのではないかと思われます。
となると、配当生活を目指すものにとっては、新NISAというのは、実際あまり関係のない話なのかもしれません。
配当生活を目指すなら、法人化することもあり?
株式投資を法人で行うことで、様々なメリットが生まれます。
中でも一番単純な方法が、役員報酬を受け取るという方法です。法人にとって役員報酬は税務上でも損金になる経費です。つまり、株式投資で得た利益を役員報酬という形で受け取ることで、法人の利益は相殺され、役員報酬としての所得税や住民税だけが課税されるようになります。
たとえば、株式投資の配当金に相当する額を役員報酬として受け取ることで、配当金分をほぼ非課税(役員報酬の額にもよりますが)にすることもできます。さらに言うなら、夫婦や親兄弟などを役員や従業員にしている場合には、身内で投資の利益を配分し、さらに節税効果を上げることもできます。
また、法人(会社)なので、さまざまな経費を使うこともできます。投資で利用するパソコンなどの器機や事業運営のための経費はもちろん、他にも掛け捨ての生命保険料や、家賃の半分、退職金積立なども経費にできることがあります。他にも様々な法人ならではの節税対策が利用できるようになります。
社会保険の面では、役員報酬を調整することで社会保険料の負担を減らすように調整したり、逆に公的年金の額を増やすように保険料負担を増やすよう調整することもできなくもありません。
他にも、法人が赤字(損失)となった場合には、その損失は9年間の繰り越しができる(個人の損失は3年間)ので、損失も無駄にはならないというメリットもあります。また、会社の利益は、株式投資だけでなく不動産投資など他の事業と損益通算されるので、株式投資が損失の場合には、不動産投資の利益と相殺させる事もできます。
さらに意外と盲点なのが、資産の引き継ぎです。法人の場合、代表権と株主を変えることで事業の引継ぎができます。株式会社の場合は、代表権の引継ぎと株主の引継ぎは、別々に行うこともできます。特に株主の引継ぎに関しては、登記が必要ないので、簡単な手間で引継ぎすることができます。また代表権の引継ぎに関しても、比較的低コストで登記ができます。
このメリットは、法人で不動産投資をする場合には、より高い効果を発揮します。
このように、配当金で生活をするという規模にまで投資額を増やすのであれば、個人よりも法人化した方が有利なことが多いのではないかと思っています。
資産をある程度まで蓄えるというだけなら、おそらく新NISAでも十分だと思います。しかし、FIREや経済的自立を目指す資産形成を考える場合には、法人を設立して投資をするという事を考えてみるのもいいのではないかと思います。
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投資のために法人を設立するというのは、はっきり言って、それほど事例は多くないと思っています。
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