倒産防止共済を使った節税効果と財務改善の方法?
倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、掛金全額を損金計上または必要経費に算入することができ、40ヶ月以上掛金を納めることで、解約した時に掛金全額が戻ってくるために、節税としても高い効果があり、人気の節税対策となっています。
またこの倒産防止共済を運営している機関が、小規模企業共済なども運営している『中小企業基盤整備機構』であるところも、この制度の安心感につながっています。
倒産防止共済で財務改善?
倒産防止共済の掛け金は、会計処理上、『保険積立金』として扱われることが通常の流れになります。
つまりは、倒産防止共済の掛け金は税務上損金になりますが、決算書上は資産として取り扱われることになるため、法人税の納税を抑えながら、決算書上は利益を計上することが出来るようになります。
倒産防止共済は、他の多くの節税対策のように、純資産を削ることなく節税することが出来るため、財務諸表を良くしながら節税することが可能になります。
特に、起業して間もない会社などには、この倒産防止共済への加入はとても効果的だと考えています。
ある程度利益が見込めるようになってきたら、役員報酬を引き上げる前に、倒産防止への積立を始めて、税金の納税を抑えながら資本を蓄えていくのが効果的だと考えています。
そうすることで、資本の部がしっかりするようになり、銀行からの融資も受けやすくなり、事業拡大に向けての投資や、いざという時の資金繰りを改善などに役立ちます。
事業の経営基盤を強くするためにも、倒産防止共済は非常に有効だと考えています。
倒産防止共済ってどういう商品?
倒産防止共済(経営セーフティ共済)のポイント
⑴ 無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
⑵ 取引先が倒産後、すぐに借入れできる
⑶ 掛金を損金、または必要経費に算入できる
⑷ 解約手当金が受けとれる
倒産防止共済は、取引先の倒産などによって、売掛金などの回収ができなり資金繰りが悪化した時の備えというのが、本来の役割です。
そのような事態になった時には、無担保・無保証人で、掛金総額の10倍まで借り入れが出来ることになっています。
また、倒産防止共済からの借り入れのスピードも早い傾向にあります。
例えば、倒産防止共済では、取引先の倒産時に限らず、普段の経営の中で一時的に資金が必要になった場合にも、一時貸付制度があるため、解約手当金の95%までの借入を行うことができます。
その場合の借入金の入金になるまでのスピードも早く、だいたい2週間ほどで入金になることもあります。
税務的なメリットとしても、前述のとおり掛金は全額損金または必要経費になり、いざという時には解約せずとも、一時貸付制度で資金を引き出すこともできる。
もし借りた資金を返済できなけば、解約することで借入金と解約手付金とで相殺できるため、返済しなければいけないというストレスもほとんどありません。
加入するには条件がある?
倒産防止共済は、非常に有利な制度ではありますが、加入するためには一定の条件もあります。
⑴ 継続的に事業を行っている。
⑵ 不動産賃貸の個人事業者や医療法人、NPO法人などは加入できない。
⑶ 事業の規模でも加入できない場合がある。(規模が大きいと加入できない)
一般個人に対して賃貸を行っている不動産賃貸業は、倒産防止共済に加入できないことが多いのですが、ただその場合には、法人化をすることで加入することができることもあります。